無電極ランプと電波法の関係
無電極ランプを設置する際には電波法が関係してきます。
ここでは、無電極ランプの導入〜設置に関係する法律「電波法」をもとに、必要な申請や注意点について説明します。
総務省のホームページより「高周波利用設備」の概要
電波法では、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備、医療用設備、各種設備については、原則として個別に設置許可を受けるよう定めています。
高周波利用設備は高周波電流を利用するため、設備から電波が発射されることとなり、放送や無線通信に妨害を与えることが予想されるため、規制の対象としています。
無電極ランプも高周波を利用した発光原理のため、電波法に基づき手続きをする必要がありますが、個別の設置許可は必要とされていません。
その代わり、型式指定という手続きを済ませておく必要があります。
型式指定は、製造事業者等が機器の型式について技術的条件に適合していることの確認を自ら行い、総務大臣へ届け出るものです。
(ただし、50W以下の無電極ランプについては型式指定は必要ありません。)